お知らせ

控訴審第1回口頭弁論

傍聴・記者会見のご案内 ←ここをクリック 

控訴理由書←ここをクリック

AIRDO控訴答弁書←ここをクリック

谷本誠一控訴審第1準備書面←ここをクリック

控訴審へ向け

ご寄付のお願い←ここをクリック

強制降機事件訴訟判決
傍聴・記者会見のご案内 ←ここをクリック 

判決文←ここをクリック

強制降機事件訴訟第3回口頭弁論
傍聴・記者会見のご案内 ←ここをクリック 

AIRDOによる準備書面←ここをクリック

原告による証人尋問要請書←ここをクリック

強制降機事件訴訟第2回口頭弁論
傍聴・記者会見のご案内 ←ここをクリック 

第2回口頭弁論用反論書←ここをクリック

反論書(高橋清隆)←ここをクリック

録音起こし(高橋清隆)←ここをクリック

反論書(見送り人)←ここをクリック

強制降機事件訴訟第1回口頭弁論
公判終え、反論の視点を述べる!
←ここをクリック 

AIRDO答弁書等←ここをクリック

釧路警察署答弁書類等←ここをクリック

原告準備書面←ここをクリック

「ノーマスク搭乗基金」寄付のお願い

私、谷本誠一呉市議会議員と「反ジャーナリスト」の高橋清隆氏が2月6日、釧路空港のエアドゥ機に搭乗しようとした際、マスク着用を執拗に求められ、断り続けたら「乗務員の職務を妨害した」として、降機を命じられました。

 

 降機に際して機長発行の「命令書」が渡されましたが、ここには「航空法第73条の4第5項に基づき」と記されています。しかし、赤羽一嘉当時国土交通相は2021年8月27日の閣議後会見で、単なるマスク不着用は安全阻害行為に当たらないとする見解を述べています。
http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2043229.html 

https://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin210827.html

 

さらに同省は、航空機内のマスク着用はお願いであって、強制ではないことを認めています。 加えて、航空法第151条には、乗客に対し、①義務でないことを行わせる②権利を妨害する――ことに対し、機長の職権濫用罪を規程しているのです。

 

 そもそも、国土交通省は「公共交通機関において、マスクの着用が新型コロナウイルス(COVID-19)の感染予防及び拡大防止に効果があるという科学的根拠を立証する文書」の情報開示請求に対し、「不存在」の回答をしています(http://img.asyura2.com/up/d14/1628.jpg)。

 

 私、谷本と高橋氏は降機後、同空港内の派出所と釧路警察署で計2時間、任意の事情聴取に協力しています。その後、私はメディアから犯罪者であるかのように扱われ、名誉を大きく傷付けられました。呉市議会は初の政治倫理審査会を開き、私に対する辞職勧告決議を全会一致で可決しています。

 

 一方の高橋氏は、決して報じられません。氏のブログに事の詳細が書かれた記事(http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2046956.html)があるからです。これをはじめとする記事や動画を見れば、航空会社側に非があることや、警察で不当な扱いを受けたことが白日の下に晒されてしまいます。

 

 そこで私は、エアドゥと国を訴えることを決意しました。目的は、我々が被った理不尽や名誉棄損に対して反省を求めるだけでなく、今後全ての人がノーマスクで飛行機に乗れるようにし、誤った感染症対策やコロナの茶番から国民を解放させたいからです。

 

 本人訴訟には、訴訟関連費用がかかります。つきましては、皆さまに、下記の口座へのご寄付をお願い申し上げます。少額でも歓迎いたします。1人でも多くの国民が、この訴訟に関わることで、ノーマスク運動を盛り上げ、併せてコロナの終息に向けた大きなうねりとなることを期待するからです。

 

 尚寄付金額につきましては、お寄せいただいた金額と使途を随時、このホームページでご報告申し上げる所存です。訴訟の期日と進展につきましても、同様にご報告申し上げる所存です。何とぞご支援のほど、心よりお願い申し上げます。

 

2022年4月28日

ノーマスク搭乗基金  谷本誠一

 

 

 お振込口座:

もみじ銀行 呉営業部 普通 0292541

ノーマスク搭乗基金  谷本誠一


〇訴状←ここをクリック

ダウンロード
訴状本人訴訟.pdf
PDFファイル 312.6 KB

〇証拠説明書←ここをクリック

ダウンロード
証拠説明書本人訴訟.pdf
PDFファイル 77.2 KB