強制降機事件訴訟第1回口頭弁論

AIRDO答弁書等

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釧路警察署答弁書類等

                 

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原告準備書面

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公判終え、反論の視点を述べる

昨11月11日、釧路強制降機事件訴訟の第1回口頭弁論が、広島地方裁判所で行われ、谷本誠一呉市議会議員が臨みました。
 原告ただ一人で戦う、弁護士を就けない本人訴訟で、しかも損害賠償請求額は僅か1円です。
 この日は、被告であるAIRDO側からは3名、釧路警察署側からは1名の計4名が出席したようです。そのAIRDO被告訴訟代理人弁護士は、栗澤方智、高津花衣、白川美穂、釧路警察署のそれは齋藤隆広各氏です。
 最初に裁判長から、傍聴者を含む法廷内全員に対し、マスク着用のお願いと、持ってない人には裁判所がマスクを用意している旨の、形式通りの通告がされました。勿論、原告と原告を支援するノーマスク傍聴者は、一切それに応じることはありませんでした。
 裁判長は続いて、原告の訴状、それに対する被告の答弁書の確認を各々求めた形で、あっという間に終了。その後、被告、原告の順に次期公判の日程案を確認。来年1月23日(月)14:30からの開廷が、その場で決定しました。
 合計3分程度だったと思います。傍聴者にとっては拍子抜けされたことと思います。
閉廷後は、すぐに近くの広島市青少年センターに会場を移し、記者会見が行われました。
 谷本議員が、①公判の報告②被告答弁書の内容と反論③原告の準備書面の内容説明④次期公判日程の報告-を行いました。次期口頭弁論では、①被告による原告準備書面への答弁書②原告による被告答弁書への反論書-が提示される模様です。
 釧路警察署の答弁書は、訴状に対する反論は当面なく、却下を求めるだけの内容でした。AIRDOのそれは、①航空分野における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに沿った正当な行為だった②原告が大声を発したり写真を撮影したりして、業務を妨害した-とし、自らの正当性を主張するものでした。結論として、原告の訴えを却下、損害賠償は棄却を求めています。
 これには谷本議員が、①ガイドラインが感染症法、新型インフル特措法、人権教育啓発推進法違反②大声を出してもなく、命令書が出されてからの写真撮影-と反論の意を伝達しました。これは次期公判に書面提出することになります。
 また議員は、新たに11月2日付けで裁判所に提出した準備書面を朗読。この中には資料も添付しています。その主なものとして、①欧米・豪州ではマスクの義務付けは終了、米国では違法判決②政府が「マスク警察禁止」通知を発出③ANAによる谷本議員への搭乗拒否通告-を挙げました。
 最後に質疑応答があり、テレビ新広島記者から、改めて今回裁判に臨むに当たっての所感について聴かれました。それには、「政府の間違った感染症対策故に、全国で多くの人がマスク差別に遭って苦労している。政府の間違いを糺し、マスク被差別者を救済するため、国民を代表して巨大な勢力と立ち向かう決意を新たにした」と回答し、会場からは思わず拍手が起こりました。
 続いて、朝日新聞記者からは、「AIRDO側の答弁書によると、原告が顔面神経痛を理由に挙げたとしているが、これは本当か?」と質問。これに対しては、「それは私は一切言っていない。元より答弁書にあるように、『議員だから』とか『健康上の理由で』とか、そのようなことは一切言っていない。マスクを着けないのは思想・信条からだ」と返し、毅然とした態度を改めて表明した格好です。
 その後、無添加の調味料やオーガニックの食材を使用している
自然食cafe「ゆらり」に移動。昼食を交えながら反省会に花が咲きました。

傍聴・記者会見のご案内

【口頭弁論】

①件名=航空法第73条の4第5項、運送約款第14条第1項に基づく降機等命令取消等請求事件

②日時=11月11日(金)10:00~10:30(最長予想)

③場所=広島地方裁判所 

              広島市中区上八丁堀2-43

④原告=谷本誠一

⑤被告=㈱AIRDO、釧路警察署

⑥法廷=北棟3階第302号法廷(予定)

⑦傍聴=9:10~25集合(整理券配布)→9:35抽選(傍聴席50席程度)

        ※集合時間内に間に合わなかった方は、傍聴ができません。

        ※マスコミ関係者は別途入室できます。

⑧留意=玄関等でマスク着用をお願いされますが、法的強制力はありません。

       原告(谷本)も、当然ノーマスクで法定入り致します。

【記者会見】

①日時=11月11日(金)11:00頃~13:00

            (公判終了後地裁から徒歩移動)

②会場=広島市青少年センター 第三集会室

      広島市中区基町5-61(駐車場なし)

          TEL.082-228-0447

          広島地裁から徒歩20分

    http://www.y-center.jp/         

③一般=来場歓迎!

④質疑=マスコミ関係者が終了後、一般の質問も受け付けます。